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北大カーリングサークル規約
第一章 名称・所在地
第一条 本団体の名称を北大カーリングサークルとする。
第二条 本団体の住所は、代表者の住所とする。
第二章 本団体の目的
第一条 小さい子から高齢者までいっしょに楽しめるというカーリングの特性を生かし、多くの人がカーリングを通じて楽しめるようにするため、この団体は存在する。
第三章 会員
第一条 年会費を払い、名簿に登録し、保険に関する作業を済ませたものが本団体の会員である。
第四章 代表
第一条 代表は本団体の最高責任者であり、全ての決定権を有する。
第二条 代表は運営に当たって、社会的に自立した一人前の団体を目指さなければならない。
第三条 代表は、会員の意志を汲み取り、次年度の代表を指名する。
第五章 役員
第一条 役員は代表の指名によって、選ばれる。
第二条 役員には、副代表、代表後見役、会計、事務局長、事務局員がある。
第六章 副代表・代表後見役
第一条 副代表は代表を補佐し、代表不在の場合、代表を代行する。
第二条 代表後見役は、その多くの経験により、代表が誤った方向へ進まないように助言し導く。
第七章 会計
第一条 会計は本団体に出入りする金銭を管理する。
第八章 事務局
第一条 事務局は主に内務を実行するためにある。
第二条 事務局長は、代表の指示を受けて、事務局員を指揮する。
第三条 事務局員は、代表又は事務局長の指示により内務を実行する。
第九章 常会
第一条 常会をサークル運営の決定機関とする。
第二条 常会は役員と自由参加の会員によって構成される。
第三条 常会は週一回開かれる。
第十章 臨時会
第一条 臨時会は役員により必要との要請があった場合に開かれる。
第二条 臨時会は役員によって構成される。
第十一章 年会費
第一条 本団体の年会費は一人3000円とする。
第十二章 酒
第一条 本団体の主催する行事において、一気飲みをすることを禁止する。
第二条 本団体の主催する行事において、酒の強要を禁止する。
第十三章 自動車
第一条 本団体の主催する行事において、代表が特別に認めた場合を除いて、自家用車またはレンタカーを使用することを禁止する。
第十四章 補足
第一条 1,3,5,6,7,8,9,10,11章の条項は、その時代の流れに応じて変化すべきである。

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